○坂戸、鶴ヶ島下水道組合規約

昭和43年2月1日

指令地第85号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、坂戸市及び鶴ヶ島市(以下「構成市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条第1項の規定により構成市が行う公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理に関する事務を共同処理する。

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第3条の2 組合の公共下水道事業に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、同法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、坂戸市千代田1丁目1番16号とする。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は12人とし、構成市に対する定数は、それぞれ6人とする。

2 前項の組合の議員は、構成市の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

(任期及び失職)

第6条 組合の議員の任期は、構成市の議会の議員の任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が構成市の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失なう。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員に欠員を生じたときは、構成市の議会は、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

第3章 執行機関

(設置及び選任の方法等)

第8条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、構成市の長の協議により構成市の長のうちからこれを定める。

(任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、構成市の長の任期とする。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を統括し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるときは、その職務を代理する。

(職員)

第11条 組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 職員の定数は組合の条例で定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては、4年とする。

第4章 経費及び補則

(経費)

第13条 組合の経費は、組合の公共下水道事業の経営に伴う収入、負担金、補助金その他の収入をもって、これに充てる。

2 負担金は、構成市の負担とし、負担割の方法については、組合の条例で定める。

(地方自治法の準用)

第14条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中市に関する規定を準用する。

この規約は、許可のあった日から施行する。

(昭和47年指令地第262号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(昭和49年指令地第909号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(昭和51年指令地第701号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(昭和52年指令地第844号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成2年指令地第1494号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成3年指令地第1183号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成17年指令分権第5号)

(施行期日)

1 この規約は、許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 組合の議会の議員の定数は、この規約による変更後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年5月31日までの間13人とし、坂戸市及び鶴ヶ島市に対する定数は、坂戸市にあっては6人、鶴ヶ島市にあっては7人とする。

(平成19年指令市第2338号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(令和元年指令地政第130号)

この規約は、許可のあった日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合規約

昭和43年2月1日 指令地第85号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和43年2月1日 指令地第85号
昭和47年6月1日 指令地第262号
昭和49年10月28日 指令地第909号
昭和51年9月16日 指令地第701号
昭和52年11月4日 指令地第844号
平成2年2月2日 指令地第1494号
平成3年11月8日 指令地第1183号
平成17年4月15日 指令分権第5号
平成19年4月1日 指令市第2338号
令和元年7月9日 指令地政第130号