○坂戸、鶴ヶ島下水道組合規約
昭和43年2月1日
指令地第85号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、坂戸市及び鶴ヶ島市(以下「構成市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条第1項の規定により構成市が行う公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理に関する事務を共同処理する。
(地方公営企業法の財務規定等の適用)
第3条の2 組合の公共下水道事業に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、同法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、坂戸市千代田1丁目1番16号とする。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は12人とし、構成市に対する定数は、それぞれ6人とする。
2 前項の組合の議員は、構成市の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(任期及び失職)
第6条 組合の議員の任期は、構成市の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が構成市の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失なう。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員に欠員を生じたときは、構成市の議会は、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
第3章 執行機関
(設置及び選任の方法等)
第8条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は、構成市の長の協議により構成市の長のうちからこれを定める。
(任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、構成市の長の任期とする。
(職務権限)
第10条 管理者は、組合を統括し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるときは、その職務を代理する。
(職員)
第11条 組合に職員を置き、管理者が任免する。
2 職員の定数は組合の条例で定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては、4年とする。
第4章 経費及び補則
(経費)
第13条 組合の経費は、組合の公共下水道事業の経営に伴う収入、負担金、補助金その他の収入をもって、これに充てる。
2 負担金は、構成市の負担とし、負担割の方法については、組合の条例で定める。
(地方自治法の準用)
第14条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中市に関する規定を準用する。
附則
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年指令地第262号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年指令地第909号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年指令地第701号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年指令地第844号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成2年指令地第1494号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成3年指令地第1183号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成17年指令分権第5号)
(施行期日)
1 この規約は、許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 組合の議会の議員の定数は、この規約による変更後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年5月31日までの間13人とし、坂戸市及び鶴ヶ島市に対する定数は、坂戸市にあっては6人、鶴ヶ島市にあっては7人とする。
附則(平成19年指令市第2338号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(令和元年指令地政第130号)
この規約は、許可のあった日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。