○坂戸、鶴ヶ島下水道組合表彰規則

昭和61年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本組合自治の振興を図り、組合行政に功労のあった者及び社会文化の興隆に寄与し、公益上功労又は善行があった者の表彰に関して規定することを目的とする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 表彰は、有功表彰及び善行表彰の2種類とする。

2 有功表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 組合議会議員で在職年数が10年に達した者及び10年に4の倍数の年数を加えた在職年数に達した者。ただし、議長在職者は、別に表彰することができる。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定により設置された委員会の委員及び同項の規定により設置された委員として在職12年に達した者

(3) 組合の職員で誠実に職務に精励し、在職20年に達した者及び20年に10の倍数の年数を加えた在職年数に達した者

(4) 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員等で在職12年に達した者

(5) その他管理者が特に表彰に値すると認める者

3 善行表彰は、個人及び団体で次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 下水道事業又は業務の振興を図り、公共の福祉に寄与し、その功績が特にすぐれたもの

(2) 善行又は徳行が特にすぐれ他の模範となるもの

(3) 組合の公益のために多額の金品等を寄附したもの

(4) その他管理者が特に表彰に値すると認めるもの

(在職年数の計算方法)

第3条 前条第2項各号の年数計算は、次の各号による。

(1) 在職年数は、就職の月より起算し、退職の月までとする。

(2) 退職後再び就職した場合においては、前後の在職年数は通算するものとする。

(3) 1か月に満たない端数がある場合においては、15日未満は切り捨て、15日以上は1月とする。

(4) 同時に2以上の職を兼ねる場合はいずれか一方によるものとし、重複する期間は算入しない。

(5) 在職年数の算定は、毎年8月31日現在で行う。この場合において、前年の9月1日から当該年の8月31日までの間に退職又は死亡した者についても同様とする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、管理者が表彰状に副賞を添えて行うものとする。ただし、第2条第2項第3号に該当する者にあっては、表彰状のみをもって行うものとする。

2 表彰される者が表彰前に死亡した場合においては前項の規定により追彰し、これを遺族に贈る。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、管理者が期日を定めて行うものとする。

(被表彰者の審査)

第6条 被表彰者は、管理者が審査決定するものとする。

(その他の事項)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 第2条第2項第1号から第3号までに規定する者の在職年数は、昭和43年2月1日以後の在職に係るものから起算し、同条同項第4号に規定する者の在職年数については、坂戸市及び鶴ヶ島町の職員であった期間を通算するものとする。ただし、第4号に規定する者で、坂戸市及び鶴ヶ島町における表彰規定に基づいてこの規則の表彰と同等の表彰を受けた場合は、その期間を除くものとする。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合表彰規則

昭和61年3月31日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和63年8月29日 規則第3号
平成2年8月1日 規則第5号
平成9年8月12日 規則第7号
平成18年1月27日 規則第1号