○坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会条例

昭和43年3月6日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の定例会の回数は毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会条例

昭和43年3月6日 条例第2号

(昭和43年3月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和43年3月6日 条例第2号