○坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会傍聴規則

平成14年12月2日

議会規則第1号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会傍聴人取締規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、10人とする。ただし、議長が必要と認めたときは、定員を変更することができる。

(傍聴券の交付)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、あらかじめ議長の承認を受けたものは、この限りでない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、会議当日総務課所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第7条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の提示)

第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(5) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 異様な服装をしている者

(8) 次条各号又は第12条の規定に違反したことがある者で議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するおそれがあると認められる者その他議長が当該行為をするおそれがあると認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラー等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話の電源は切っておくこと。

(7) みだりに席を離れないこと。

(8) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項の規定により許可を受けた傍聴人は、議長から交付された許可証を着用しなければならない。ただし、あらかじめ議長の承認を受けた者は、この限りでない。

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年議会規則第2号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会傍聴規則

平成14年12月2日 議会規則第1号

(平成30年1月1日施行)