○坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会における公聴会の開催及び参考人の招致に関する要綱

平成29年12月21日

議会告示第38号

(趣旨)

第1条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会における公聴会の開催及び参考人の招致に関しては、法令に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(公聴会開催の公示)

第2条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会会議規則(平成29年坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第70条の規定による公示は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会公聴会の開催について(様式第1号)により行うものとする。

(公聴会の公述人申出書の提出)

第3条 会議規則第71条の規定による申出は、公聴会の公述人申出書(様式第2号)を議長に提出して行わなければならない。

(公述人の決定通知等)

第4条 会議規則第72条の規定による通知は、前条の規定による申出書の提出をした者に対しては公述人決定通知書(様式第3号)により、その他の者に対しては公聴会出席要請書(様式第4号)により行うものとする。

(公述人の発言)

第5条 公述人は、発言を許可されたときは、その案件に対する賛否を表明した後、その意見を述べるものとする。

(討論及び表決の禁止)

第6条 公聴会においては、討論し、又は表決することができない。

(参考人への通知等)

第7条 会議規則第76条第1項の規定による通知は、出席要請書(様式第5号)により行うものとする。

2 参考人がその案件に対する賛否を表明する場合は、第5条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公聴会の開催及び参考人の招致に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年議会告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会における公聴会の開催及び参考人の招致に関する要綱

平成29年12月21日 議会告示第38号

(令和4年4月1日施行)