○坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員条例

昭和43年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 自治法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 自治法第75条第1項の規定による監査の請求又は自治法第199条第6項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第27条の2第1項の規定による監査の要求があるときは、7日以内にその請求又は要求に係る事項について監査に着手しなければならない。

(現金出納の例月検査)

第4条 自治法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月検査は、毎月21日に行う。ただし、その日が坂戸、鶴ヶ島下水道組合の休日を定める条例(平成3年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第1条第1項第1号又は第2号に規定する組合の休日に当たる場合その他やむを得ない事情があると認められるときは、監査委員が別に定める。

(決算の審査)

第5条 自治法第241条第5項及び企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により審査に付せられたときは、50日以内に意見を付けて管理者に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第99条において準用する同令第98条の規定により監査委員の行う告示は、組合の公告式の例による。

2 監査に関する公表は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合公告式条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員条例

昭和43年3月19日 条例第7号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和43年3月19日 条例第7号
昭和48年3月23日 条例第2号
平成2年3月25日 条例第1号
平成3年10月3日 条例第6号
平成7年12月22日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第7号
令和4年3月4日 条例第1号