○坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員個人情報保護条例施行規程

平成18年4月19日

監査告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例(平成18年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組合規則への準拠)

第2条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員が保有する個人情報の開示等に係る条例の施行については、この規程に定めるもののほか、坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例施行規則(平成18年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)の例による。

(個人情報保護管理者)

第3条 条例第11条第2項の規定による個人情報保護管理者は、総務課長とする。

(検索用資料)

第4条 代表監査委員は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員が保有する個人情報の開示等を請求しようとするものの利便に供するため、個人情報の検索に必要な資料として、管理者が設置する受付窓口に個人情報登録書を備え付けるものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員個人情報保護条例施行規程

平成18年4月19日 監査委員告示第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成18年4月19日 監査委員告示第1号