○坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務局設置条例
昭和43年5月24日
条例第10号
(局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局を設置する。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道計画の策定及び実施に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 組合の財政に関すること。
(4) 組合財産の管理に関すること。
(5) 職員の人事及び給与に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。