○坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務局設置条例

昭和43年5月24日

条例第10号

(局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局を設置する。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道計画の策定及び実施に関すること。

(2) 組合議会に関すること。

(3) 組合の財政に関すること。

(4) 組合財産の管理に関すること。

(5) 職員の人事及び給与に関すること。

(6) その他庶務に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務局設置条例

昭和43年5月24日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和43年5月24日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第7号