○坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業運営審議会条例
平成23年3月8日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 下水道使用料に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 構成市市民
(2) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。