○坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業運営審議会運営規則
平成23年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業運営審議会条例(平成23年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 条例第3条第2項第1号の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 構成市内に住所を有する20歳以上の者
(2) 構成市内で事業を営む法人に属する者
(3) 構成市内の公共的な活動を営む団体に属する者
2 委員は、前項の資格を欠くに至ったときは、退任するものとする。
(招集)
第3条 会長は、審議会の開催の日の3日前までに、招集の日時、場所及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第4条 会長は、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 案件の内容
(4) 審議の経過
(5) 賛否の数
(6) その他会長において必要と認める事項
(会議録への署名)
第5条 会議録には、会長及び会長の指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
(会議の公開)
第6条 審議会の会議は、これを公開する。
2 前項の規定にかかわらず、審議会は、その議決で会議を非公開とすることができる。
(傍聴)
第7条 傍聴人の定員は、10人以内とする。
2 傍聴人は、別に定める傍聴に関する事項を守らなければならない。
3 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(参考人)
第8条 審議会は当該審議中の案件について必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。