○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員提案規程

平成14年5月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、本組合行政に関する政策立案及び事務改善について広く職員から提案を求めることにより、職員の政策形成能力の向上及び事務能率の向上を図り、もって組合行政の進展に資することを目的とする。

(種類及び要件)

第2条 提案の種類は、政策提案と事務改善提案の2種類とし、実現可能なもので、次の各号に掲げる要件のいずれかを具備したものとする。

(1) 新たな行政施策の実施又は改善に関すること。

(2) 事務及び作業の能率が向上すること。

(3) 経費の節減又は収入の増加になること。

(4) 住民サービスの向上に役立つこと。

(5) 業務の欠陥が是正されること。

(6) その他公益上有効であること。

2 前項の提案には、次に掲げる事項が明らかにされていなければならない。

(1) 提案によって達成しようとする目的

(2) 提案の目的を達成するための方法又は手段

(3) 提案事項の効果

(資格)

第3条 提案者は、単独又は2人以上のグループとする。

(提案の時期)

第4条 職員は随時提案することができる。

2 管理者は、特定の事項に関し、期限を定めて提案の募集をすることができる。

(提案の方法)

第5条 提案しようとする職員は、職員提案票(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、総務課に提出しなければならない。

(委員会)

第6条 提案の審査を行うため、職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、委員長は事務局長をもって充てる。

4 その他の委員は、組合職員のうちから管理者が任命する。

5 委員会に副委員長を置き、副委員長は、委員長が指名する。

(委員長等の職務)

第7条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に支障あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が必要と認めるとき随時開くものとし、委員長が招集する。

(提案の審査)

第9条 提案は、全て提案者の氏名を秘して、委員会において審査するものとする。

2 委員会は、提案を審査する際、具現性、能率性、経済性その他の要素を考慮して、公正に評価しなければならない。

3 委員会は、必要に応じて関係職員に出席を求め、提案に対する意見を聴くことができる。

(提案の採否)

第10条 委員会は、前条の規定に基づき提案を審査し、次の各号のいずれかに区分するものとする。

(1) 採用 全部又は一部を採用し、実施することを適当と認めるもの

(2) 趣旨採用 直ちに採否の決定をすることはできないが、趣旨を適当と認めるもの

(3) 不採用 実施が不適当又は不可能なもの

(審査結果等の報告)

第11条 委員長は、委員会の審査結果及び提案の実施について必要な事項を管理者に報告するものとする。

(提案の採否の決定等)

第12条 管理者は、前条の報告に基づき提案の採否を決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、提案審査結果通知書(様式第2号)により、その結果を提案者に通知するものとする。

(ほう賞)

第13条 採用又は趣旨採用と決定した提案者に対しては、管理者がほう賞する。

(公表)

第14条 採用された提案者の氏名及び提案内容は、職員に公表するものとする。

(採用された提案の実施)

第15条 管理者は、採用した提案の実施について、関係所属長に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 提案の実施に当たっては、提案者を参画させることができる。

(実施報告)

第16条 採用の提案を実施した所属長は、速やかにその実施結果を管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第17条 この規程に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合行政事務改善委員会規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合行政事務改善委員会規程(昭和59年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第1号)

(2) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合行政事務改善提案規程(昭和59年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第2号)

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員提案規程

平成14年5月24日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)