○坂戸、鶴ヶ島下水道組合庁舎管理規則

昭和45年12月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎(その附属施設及び敷地を含む。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎には、庁舎管理責任者を置く。

2 前項の庁舎管理責任者は、別表に掲げる者とする。

3 庁舎管理責任者は、管理者の命を受け庁舎の使用の規制及び庁舎内の秩序の維持に当たるものとする。

(各室管理責任者)

第3条 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから各室管理責任者を指定することができる。

2 各室管理責任者は、庁舎管理責任者の命を受けて各室の使用の規制及び各室内秩序の維持に当たるものとする。

(許可行為)

第4条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、事前に管理者の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎内において、物品の販売及び宣伝、保険の勧誘その他これらに類すること。

(2) 庁舎内において、組合の機関以外の者が主催して、集会、宣伝会等をすること。

(3) 面会、陳情、見学等のため、集団で庁舎にはいること。

2 前項第1号の行為に係る許可申請は、物品販売等許可申請書(様式第1号)を、同項第2号の行為に係る許可申請は、集会等許可申請書(様式第2号)を庁舎管理責任者に提出して行うものとする。

3 第1項第3号の行為に係る許可申請は、面会等許可申請書(様式第3号)を当該面会等に係る事務を所掌する課の長を経由し、庁舎管理責任者に提出して行うものとする。

4 前2項に定める許可申請は、庁舎管理責任者が必要でないものと認めたときは、口頭をもって各許可申請書に代えることができる。

5 庁舎管理責任者は、第1項の規定による許可をするに当たり、必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

(承認行為)

第5条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、事前に管理者の承認を受けなければならない。ただし、当該行為のうち、管理者が別に指定する行為については、この限りでない。

(1) 会議室を使用すること。

(2) 庁舎内において、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類する物を掲示すること。

(3) 庁舎内において、冷房器、暖房器及びその他火気類を使用すること。

2 前項第1号に規定する行為に係る承認申請は、会議室使用承認願(様式第4号)を、同項第2号及び第3号に規定する行為に係る承認申請は、庁舎使用承認申請書(様式第5号)を庁舎管理責任者に提出して行うものとする。ただし、会議室使用承認願は、電算による施設予約システムにより使用を申し込み、予約が完了した場合は、この限りでない。

3 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による承認をする場合について準用する。

(禁止行為)

第6条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険のおそれがある物品を携行し、又は搬入すること。

(2) 精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 著しく庁舎内の通行を妨げること。

(4) 庁舎及びその他の物件を汚損し、又は毀損すること。

(5) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。

(6) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(7) その他事務の妨害となる行為をすること。

(違反者等に対する措置)

第7条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への立入りを禁止し、当該行為を制止し、庁舎からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項第5条第1項又は前条の規定に違反した者

(2) 第4条第4項(第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により附された条件に違反した者

(委任)

第8条 この規則の施行につき必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に庁舎内における広告物等の掲示の承認を受けている者は、この規則の各相当規定により、それぞれこれらの行為について許可又は承認を受けたものとみなす。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

庁舎の区分

庁舎管理責任者

本庁舎

総務課長

本庁舎以外の庁舎

所管の課長

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合庁舎管理規則

昭和45年12月1日 規則第6号

(令和4年3月30日施行)