○坂戸、鶴ヶ島下水道組合自動車等管理規則

昭和45年8月19日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合(以下「組合」という。)の所有する自動車等の効率的、かつ、経済的な運行と管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において自動車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(保管管理者)

第3条 自動車等の使用上の保管管理は、当該自動車等の属する所属長(以下「保管管理者」という。)とする。

2 保管管理者は、管理者の命を受け、その所属に係る自動車等の日常の運行及び保管に関する事項を処理しなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 車両の安全運転を確保するため法第74条の2第1項の規定により安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、法令に定める資格要件を備える者のうちから管理者が任命する。

3 安全運転管理者は、関係法令に従い、運転者を指導、監督し、安全運転の確保に努めなければならない。

(自動車等使用の原則)

第5条 自動車等を使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項に注意し、最も効果的、かつ、経済的に使用しなければならない。

(1) 交通法規及び監督機関の指示事項を遵守すること。

(2) 公務以外の用途に使用しないこと。

(3) 自動車等の使用について、許可又は指示を受けた以外の目的に使用しないこと。

(自動車等の使用申込み)

第6条 自動車等を使用しようとする者は、あらかじめ、自動車等使用許可願兼運転日誌(様式第1号)を当該自動車等の保管管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、緊急の用務その他やむを得ないときは、口頭によることができる。この場合においても、後刻すみやかに許可願を提出するものとする。

2 前項の規定により許可願を提出した後、使用目的を変更し又は取り消すときは、直ちにその旨を連絡しなければならない。

(重要物品カードの整備)

第7条 保管管理者は、保管管理に属する自動車等について重要物品カード(様式第2号)を整備し、保管しなければならない。

(点検及び修理)

第8条 運転者は、毎日1回、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める技術上の基準(日常点検基準(様式第3号)という。)により、運行開始前に自動車の日常点検を行い、自動車日常点検表(様式第4号)を保管管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

2 運転者は、自動車等を格納するときは、努めて洗車し、各部を点検し、故障又は不備な箇所を発見したときは、直ちに保管管理者に修理要求するものとする。

(燃料等の補給)

第9条 運転者は、燃料等の補給を要するときは、その保管管理者の発行する給油依頼伝票(様式第5号)により指定給油所において給油しなければならない。

(運転日誌)

第10条 運転者は、毎日、自動車等使用許可願兼運転日誌に記録し、保管管理者に提出しなければならない。

(事故報告)

第11条 運転者は、運転中事故が発生したときは、法令に基づく処理をするとともに、直ちにその旨を保管管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた保管管理者は、安全運転管理者と協議の上遅滞なく事故報告書(様式第6号)を作成し、管理者に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、自動車等の管理について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和45年8月20日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合自動車等管理規則

昭和45年8月19日 規則第4号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和45年8月19日 規則第4号
昭和49年8月12日 規則第6号
昭和54年5月22日 規則第3号
昭和57年12月19日 規則第6号
昭和62年3月28日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第4号