○坂戸、鶴ヶ島下水道組合機械器具貸付規程
平成2年3月26日
告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が所有する機械器具類(以下「機器」という。)の管理、貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「機器」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 排水管清掃具
(2) その他管理者が定める機器
(管理保管)
第3条 管理者は、機器の管理に当たっては、その取扱責任者を指定して、これらの機器を常に整備し、定められた場に保管しなければならない。
(貸付けの相手方)
第4条 機械の貸付けは、坂戸市、鶴ヶ島市内の公共下水道処理区域内自治会等並びに関係者とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、関係者以外の者に貸付けすることができる。
(借受けの申請)
第5条 機器の借受けを希望するものは、機器借受申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、管理者に提出するものとする。
(借受条件変更の届出)
第6条 借受者は、借受け機械の使用期間、使用場所、その他借受条件を変更しようとするときは、直ちにこの旨を管理者に届け出てその承認を受けなければならない。
(使用料)
第7条 機器の使用料は、原則として無料とする。
(経費の負担)
第8条 貸付け機器の引渡し、返納に要する経費及び当該機器に必要な燃料、潤滑油並びに機器の部分中消耗品に相当するものは、借受者の負担とする。
(借受け中の管理)
第9条 借受者は、機器の使用又は保管中は善良なる管理をし、盗難その他事故のないよう万全を期するものとし、万一事故を生じ又は重大なる故障を生じた場合は、直ちに管理者にこの旨を届け出なければならない。
(事故の際の原状回復)
第10条 借受者は、借り受けた機器を故意又は不注意により甚しく損耗し、毀損若しくは亡失した場合は、借受者の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(免責)
第11条 管理者は、機器による作業実施にともない借受者が受けた損害については、賠償の責を負わない。
(返納)
第12条 借り受けた機器の使用目的を達した場合は、速やかに各部の点検をし、清掃の上係職員の立会いを求め返納しなければならない。
(実績報告書の提出)
第13条 借受者は、借り受けた機器によりなした作業の結果について実績報告書(様式第2号)により機器返納と同時に管理者あて報告するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めのない事項で必要なことは、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。