○規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
昭和54年3月20日
規則第2号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、管理者が「様」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
昭和54年3月20日 規則第2号
(昭和54年4月1日施行)