○訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
昭和54年3月20日
訓令第3号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
昭和54年3月20日 訓令第3号
(昭和54年4月1日施行)