○坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示で定める要綱の様式における敬称の取扱いについて

昭和54年3月20日

告示第4号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示で定める要綱の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、この告示の施行の際現にこれらの規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

制定文 抄

昭和54年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示で定める要綱の様式における敬称の取扱いについて

昭和54年3月20日 告示第4号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和54年3月20日 告示第4号