○坂戸、鶴ヶ島下水道組合例規審査委員会規程

平成14年4月12日

告示第9号

(設置)

第1条 例規の制定、その他例規に関する重要な事項を審査するため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。ただし、構成市の例規に準じた場合は、この限りでない。

(1) 条例、規則、規程(告示形式及び訓令形式のものをいう。)、例規となる通達、要綱及び約款(以下「条例等」という。)の制定並びに改廃に関すること。

(2) 法令及び条例等の疑義の解明に関すること。

(3) その他例規について管理者が特に命じたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、事務局長とし、委員は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第9条に規定する参与、次長、副参与及び課長の職にある者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、随時開催する。

(関係職員の出席)

第6条 第2条に規定する審査について、委員長が必要と認めたときは、関係課長等その他の関係者から当該事案の内容に係る説明及び意見の聴取をするものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(処分の特例)

第8条 緊急を要する事項については、この規程にかかわらず処理することができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程に関して必要な事項は委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合例規審査委員会規程

平成14年4月12日 告示第9号

(平成26年4月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成14年4月12日 告示第9号
平成26年4月30日 訓令第2号