○坂戸、鶴ヶ島下水道組合公印規程
昭和44年5月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の公印(以下「公印」という。)の保管使用その他公印に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、形状、保管等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印取扱主任)
第3条 前条の規定に基づき、公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、所属職員の中から公印取扱主任(以下「主任」という。)を定めなければならない。
2 主任は、保管者の命を受けて、公印に関する事務に従事するものとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印は、堅ろうな容器に納め、執務時間外、休日及び勤務を要しない日にあっては容器に鍵をかけ又は封印をして保管しなければならない。
(公印の押印)
第5条 保管者又は主任は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは当該決裁文書の余白に「公印使用」と記載し、確認したのち当該文書に明瞭、かつ正確に押印しなければならない。この場合、保管者又は主任は、公印の押印についてやむを得ない事由があるときは、当該公印の押印を求めた者に、これを補助させることができる。
3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、総務課において行うものとする。
2 保管者は、公印を新調、改刻及び廃止する必要があると認めたときは、様式第2号の申請書を、総務課長を経て、管理者に提出しなければならない。
4 公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、保管者は、当該公印を総務課長に引き継がなければならない。
5 総務課長は、公印が廃止されたときは、廃止された日から5年間厳重に保存しなければならない。
(公印印影の印刷)
第7条 一時に多数印刷する文書で、公印を押印する必要があるときは、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。
3 印影を印刷した文書は、厳重に保管し、常に受け払いを明確にし、不用となったときは、当該文書を焼却しなければならない。
(公印の保管の調査)
第8条 総務課長は、公印の保管について必要な調査をすることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中坂戸、鶴ヶ島下水道組合公印規程第5条第1項、第2項及び様式第1号の改正規定並びに第3条中坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員服務規程様式第7号、様式第8号、様式第8号の2の2、様式第8号の2の3、様式第8号の2の4及び様式第19号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合公印規程に定める様式第1号用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表
番号 | 名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合之印 | 方30 ミリメートル | 公文書用 | 総務課長 | |
2 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者之印 | 方21 ミリメートル | 同上 | 同上 | |
3 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合之印 | 長径 36ミリメートル 短径 15ミリメートル 楕円形 | 公文書契印用 | 同上 | |
4 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合副管理者印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 同上 | |
5 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合企業出納員印 | 方18ミリメートル | 同上 | 企業出納員 | |
6 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者職務代理者之印 | 方21ミリメートル | 同上 | 総務課長 |