○坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成15年4月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の法令への準拠)

第2条 審査会が行う審査請求に係る審査に関し、この規則に定めがない事項については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の例による。

(処理経過の記録)

第3条 審査会は、実施機関から審査請求に係る諮問をされたときは、諮問処理簿(様式第1号)に必要事項を記入し、答申にいたるまでの処理経過を記録しなければならない。

(弁明書の提出)

第4条 審査会は、審査請求に係る審査を行おうとするときは、当該審査請求に係る処分を行った実施機関に対し、期限を定めて弁明書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により弁明書が提出されたときは、審査会は、審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条において同じ。)(以下「審査請求人等」という。)にその写しを送付しなければならない。

(弁明書に対する反論書の提出)

第5条 審査会は、審査請求人に対し、期限を定めて前条の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)の提出を求めるものとする。

2 審査会は、参加人に対し、期限を定めて審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。

3 審査会は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び実施機関に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び実施機関に、それぞれ送付しなければならない。

(意見等聴取のための出席通知)

第6条 審査会は、審査請求人等若しくは諮問をした実施機関の職員又は審査会が審査において必要と認める者に、審査会に出席を求めて意見又は説明を聴こうとするときは、意見陳述通知書(様式第3号)により、当該該当者に通知しなければならない。

(補佐人の出頭申出)

第7条 前条の規定により意見又は説明のための出席を求められた審査請求人等で、審査会に補佐人とともに出頭しようとするものは、あらかじめ補佐人出頭申出書(様式第4号)を、審査会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、審査会に出頭することのできる補佐人の数は、審査請求人等1人につき3人以内とする。

(提出資料の閲覧等)

第8条 審査請求人等又は諮問をした実施機関の職員が審査会に提出された資料の閲覧若しくは視聴又は写し等の交付の求め(以下「資料閲覧等」という。)をしようとするときは、あらかじめ資料閲覧等申出書(様式第5号)を、審査会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、諮問に係る情報については、資料閲覧等の適用外とする。

3 審査会は、第1項の規定による申出書が提出されたときは、これに応じるよう努めなければならない。ただし、善良な第三者の人権又は利害を害するおそれがあると認めるときその他正当な事由があるときは、この限りでない。

4 審査会は、第1項の規定による申出書の提出があったときは、これを審査し、速やかに資料閲覧等の可否を決定し、資料閲覧等回答書(様式第6号)により、審査請求人等又は諮問した実施機関の職員に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成15年4月24日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)