○坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例

平成18年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、坂戸、鶴ヶ島下水道組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の開示及び訂正等を請求する市民の権利を保障することにより、市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 管理者、監査委員

(2) 議会

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

4 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。次項において同じ。)であって、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録により、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

5 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

6 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

7 この条例において「個人情報の収集等」とは、個人情報の収集、保有及び利用をいう。

8 この条例において「市民」とは、坂戸市及び鶴ヶ島市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが、実施機関に個人情報の収集等をされている者をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。第35条において同じ。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の収集等を行うときは、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっても、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。

(適正収集の原則)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例をいう。以下同じ。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉等を伴う事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。

(6) 他の実施機関から個人情報を収集する場合において、当該個人情報を当該他の実施機関から収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(7) 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)から個人情報を収集する場合において、当該個人情報を国等から収集することが事務事業の性質上やむを得ないと認められるとき。

(8) 所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常態その他の事由により本人から収集することができないとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、別に定める坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて個人情報を本人以外から収集することについて特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めるとき。

2 実施機関は、思想、信条又は宗教に関する事項、社会的差別の原因となるおそれのある事項及び犯罪に関する事項に係る個人情報の収集をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて、事務事業の目的を達成するために特に必要であると認めるとき。

3 法令等の規定により、本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行うときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(個人情報の収集等に係る事務の届出)

第8条 実施機関は、個人情報の収集等に係る事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届出しなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該事務の開始又は変更をした日以後、速やかに、届け出なければならない。

(1) 個人情報の記録の名称

(2) 個人情報の収集等の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録の内容

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出をした個人情報の収集等に係る事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を審議会に報告しなければならない。

4 管理者は、第1項及び第2項の規定による届出を受理したときは、その内容を市民の閲覧に供さなければならない。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、前条第1項の規定により届け出た個人情報の収集等の目的以外の目的のための保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外の者への保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体、健康、生活又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 目的外利用をする場合又は国等若しくは他の実施機関へ外部提供をする場合において、当該保有個人情報を使用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該目的外利用等をした日以後、速やかに、届け出なければならない。

(1) 目的外利用等をする保有個人情報の記録の名称

(2) 目的外利用等をする理由

(3) 目的外利用等をする保有個人情報の記録の内容

(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

3 実施機関は、外部提供をする場合において必要があると認めるときは、外部提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、第8条第1項の規定により届け出た個人情報の収集等の目的以外の目的のための保有特定個人情報の利用(以下「保有特定個人情報の目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、情報提供等記録を除き、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報の目的外利用をしようとするときについて準用する。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該実施機関以外の者への保有特定個人情報の提供(以下「保有特定個人情報の外部提供」という。)をしてはならない。

2 第9条第2項の規定は、前項に規定する場合において保有特定個人情報の外部提供をしようとするときについて準用する。

(電子計算組織の有機的結合の禁止)

第10条 実施機関は、電子計算組織(電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。以下この条において同じ。)を利用して保有個人情報を処理するときは、組合の機関以外の電子計算組織と通信回線による結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて特に必要があると認めるとき。

(保有個人情報の適正管理)

第11条 実施機関は、個人情報の収集等をしたときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報を適正に管理しなければならない。

(1) 保有個人情報は、正確かつ最新なものとすること。

(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。

(3) 保有する必要がなくなった保有個人情報は、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。

2 実施機関は、前項の規定による事務を処理させるため、個人情報保護管理者を定めなければならない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、個人情報の適切な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、前条第1項各号に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。

3 実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(開示の請求)

第13条 市民は、自己に関する保有個人情報の閲覧若しくは視聴又は写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示を請求することができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

(開示の請求手続)

第14条 開示を請求しようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び電話番号

(2) 開示の請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示を請求しようとする者は、自己が当該開示の請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

(実施機関の開示義務)

第15条 実施機関は、開示の請求があったときは、開示の請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示を請求した者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより、本人に対しても開示することができないとされている情報

(2) 開示することにより、開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあると認められる情報

(3) 個人の評価、診断、判定、指導、選考等に関する情報であって、開示しないことが正当であると認められるもの

(4) 組合又は国等が行う調査、争訟、交渉、監督、検査等を伴う事務事業に関する情報であって、開示することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 組合及び国等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、組合及び国等の協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの

(6) 開示することにより、人の生命、身体、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(一部開示及び期間経過後の開示)

第16条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、その部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該保有個人情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報に不開示情報が記録されている場合であっても、期間の経過により不開示情報に該当しなくなったときは、当該保有個人情報の開示をしなければならない。

(保有個人情報の存否に関する取扱い)

第17条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報として保護すべき利益が害されることとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。

(開示するかどうかの決定)

第18条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報の全部を開示するとき(以下「全部開示」という。)は、その旨を決定し、開示請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報の一部を開示するとき(以下「一部開示」という。)は、その旨を決定し、開示請求者に対し、速やかに当該決定の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。この場合において、開示部分以外の保有個人情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

3 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示の請求を拒否するとき及び開示の請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。以下「不開示」という。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに当該決定の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。この場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

(開示の請求に対する決定等の期限)

第19条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示の請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる期日を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第20条 開示の請求に係る保有個人情報に組合及び開示請求者(第13条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示を請求した場合にあっては、当該本人)以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示の請求に係る保有個人情報の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、全部開示又は一部開示の決定をするときは、当該決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を設けなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第21条 実施機関は、全部開示又は一部開示の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該保有個人情報の開示をしなければならない。

2 開示請求者は、当該開示に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 閲覧又は視聴の方法による開示においては、実施機関は、保有個人情報の保存に支障を生じるおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(開示の請求の特例)

第22条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報に限り、開示を請求しようとする者は、当該保有個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類を提示し、口頭により開示の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示の請求があったときは、本人又はその代理人であることを確認して、速やかに開示するものとする。

(訂正等の請求)

第23条 市民は、自己の保有個人情報の記録について事実の記載に誤りがあるとき、又は不完全であると認めるときは、実施機関に対し、当該記載の訂正を請求することができる。

2 市民は、自己の保有個人情報が第6条又は第7条の規定による制限を超えて収集されたと認めるときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の削除を請求することができる。

3 市民は、自己の保有個人情報が第9条第1項又は第2項の規定に違反して目的外利用等をされていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

4 市民は、自己の保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第9条の2第1項の規定に違反して保有特定個人情報の目的外利用をされているとき 当該保有特定個人情報の目的外利用の中止

(2) 第9条の3第1項の規定に違反して保有特定個人情報の外部提供をされているとき 当該保有特定個人情報の外部提供の中止

(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の中止

5 第13条第2項の規定は、訂正、削除又は目的外利用等、保有特定個人情報の目的外利用、保有特定個人情報の外部提供若しくは利用の中止(以下「訂正等」という。)の請求について準用する。

(訂正等の請求の手続)

第24条 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び電話番号

(2) 訂正等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第14条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、前条第1項の規定による訂正等の請求があったときは、当該訂正等の請求に対する可否の決定をし、速やかに当該訂正等の請求をした者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

2 前項に規定する決定は、当該訂正等の請求を受けた日から起算して15日以内にしなければならない。

3 第19条第2項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第26条 開示決定等、訂正等の決定又は開示の請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第27条 実施機関は、開示決定等、訂正等の決定又は開示の請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に定める坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を十分に尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求に係る一部開示又は不開示の決定を取り消し、若しくは変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示するとき、又は訂正等の決定(訂正等の請求に係る保有個人情報の全部の訂正、削除又は目的外利用等、保有特定個人情報の目的外利用、保有特定個人情報の外部提供若しくは利用の中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、若しくは変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部の訂正等をする場合。ただし、一部開示又は不開示の決定について反対意見書が提出されている場合を除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等の請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第28条 第20条第2項の規定は、実施機関が、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 全部開示又は一部開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る一部開示又は不開示の決定を変更し、当該決定に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(苦情の申出)

第29条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適正な処理に努めなければならない。

(費用負担)

第30条 保有個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の開示において、写しの交付を行う場合の当該写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(検索資料の作成等)

第31条 実施機関は、保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、市民の閲覧に供するものとする。

(個人情報保護制度に関する事務の改善等)

第32条 実施機関は、個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、審議会の意見を聴かなければならない。

(実施状況の公表)

第33条 管理者は、毎年度各実施機関における開示及び訂正等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度等との調整)

第34条 この条例は、他の法令等の規定により自己の個人情報(保有特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧若しくは謄本、抄本等の交付を受けることができる場合又は訂正等の請求ができる場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、市民等の利用に供することを目的として管理している個人情報が記録されている図書等については、適用しない。

(事業者に対する指導、勧告等)

第35条 管理者は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。

2 管理者は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、あらかじめ審議会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第2項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第38条 前条に規定する者が、その事務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報の収集等に係る事務について第8条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第4項第3号の改正規定は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例

平成18年3月24日 条例第1号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第1号
平成27年10月2日 条例第2号
平成28年3月10日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第3号
平成29年6月27日 条例第9号