○坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例施行規則

平成18年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例(平成18年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定めるところによる。

(個人情報の収集等に係る事務の届出)

第3条 条例第8条第1項の規定による個人情報の収集等に係る事務を新たに開始しようとするときの届出は、個人情報登録書(様式第1号)による。

2 条例第8条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報の取扱い事務の名称

(2) 個人情報の収集方法及び収集時期

(3) 個人情報の記録の形態及び保存年限

(4) 電算処理の形態

(5) 個人情報保護管理者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 条例第8条第1項の規定による届け出た事項を変更しようとするときの届出及び同条第2項の規定による届出は、保有個人情報収集等変更・廃止届出書(様式第2号)による。

(目的外利用等に係る届出)

第4条 条例第9条第2項(条例第9条の2第2項及び第9条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、保有個人情報目的外利用等記録票(様式第3号)による。

2 条例第9条第2項第4号(条例第9条の2第2項及び第9条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 目的外利用等、保有特定個人情報の目的外利用及び保有特定個人情報の外部提供(以下「目的外利用等」と総称する。)の区分、根拠及び期間

(2) 目的外利用若しくは保有特定個人情報の目的外利用をする課名又は外部提供先若しくは保有特定個人情報の外部提供先

(3) 個人情報保護管理者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(審議会の意見を聴くための手続)

第5条 条例第7条第1項第9号同条第2項第2号第9条第1項第5号又は第10条第2号の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、保有個人情報の取扱いに関する意見について(様式第4号)による。

(個人情報保護管理者)

第6条 条例第11条第2項の個人情報保護管理者は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(平成14年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第11号)第3条に規定する課の長をもって充てる。

(委託に係る措置)

第7条 条例第12条第1項の契約上の定めは、次に掲げる事項とする。ただし、管理者が委託の内容又は性質により記載する必要がないと認める事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 情報の指示目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 委託先における情報の保管及び廃棄に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の設置及び損害賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(開示請求等に係る書類及び記載事項)

第8条 条例第14条第1項の請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第5号)とする。

2 条例第14条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示の請求年月日

(2) 開示方法の区分

(3) 開示の請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人の区分

(4) 代理人が開示の請求をしようとする場合にあっては、代理人と本人との関係及び本人の状況並びに本人の氏名及び住所

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 条例第13条第2項(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定により未成年者の法定代理人が請求する場合であって、本人の意思確認が必要なときは、保有個人情報の開示・訂正等に係る意思照会書(様式第6号)により本人に当該請求に対する意見を照会し、保有個人情報の開示・訂正等に係る意思表示書(様式第7号)の提出を求めるものとする。

(本人又は代理人であることの証明に必要な書類)

第9条 条例第14条第2項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第21条第2項の書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他官公署が発行した書類であって貼付された写真により本人確認ができるもの又は健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他のこれらに準じる書類であって本人であることを証明できるものとして管理者が認めるもの

(2) 代理人が請求する場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類

(開示の請求に対する決定の通知書)

第10条 条例第18条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第8号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第9号)

(3) 開示請求に係る保有個人情報の全部を不開示とする旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第10号)

(4) 開示請求に係る保有個人情報を保有していないため当該保有個人情報の全部を不開示する旨の決定 保有個人情報不存在決定通知書(様式第11号)

(5) 開示請求に係る情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否する旨の決定 保有個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第12号)

2 条例第19条第2項(条例第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保有個人情報開示・訂正等決定期間延長通知書(様式第13号)

(第三者に対する通知書等)

第11条 条例第20条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示に伴う第三者意見照会書(様式第14号)による。

2 条例第20条第1項による意見書の提出は、保有個人情報開示に伴う第三者意見書(様式第15号)による。

3 実施機関は、開示の請求があった保有個人情報に複数の第三者に係る情報が記録されているときは、そのうちから代表的な第三者を抽出して意見書の提出を求めることができるものとする。

4 条例第20条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定に伴う第三者あて通知書(様式第16号)による。

(開示の実施等)

第12条 条例第21条第1項の規定により自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示をするときは、管理者が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いのもとに行わなければならない。この場合において、開示請求者は、第9条に定める書類及び第10条第1項第1号又は第2号に定める通知書を提示し、又は提出しなければならない。

2 前項の場合において、開示請求者は、自己情報の閲覧又は視聴に際して当該自己情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧かつ適正に取り扱わなければならない。

3 管理者は、開示請求者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該自己情報の閲覧又は視聴を直ちに中止し、又は禁止することができる。

4 自己情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった自己情報1件につき1部とする。

(口頭による開示請求)

第13条 条例第22条第1項の書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 次に掲げるいずれかの書類

 運転免許証

 旅券

 開示請求に係る自己情報が試験に係る自己情報である場合にあっては、当該試験の受験票

 その他請求をする者本人であることを証明するものとして管理者が認める書類

(2) 代理人が請求する場合 当該代理人に係る前号ア又はに掲げる書類及び戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類

(訂正等請求書の記載事項)

第14条 条例第24条第1項の請求書は、保有個人情報訂正等請求書(様式第17号)とする。

2 条例第24条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 訂正等の請求年月日

(2) 請求内容の区分

(3) 訂正等を求める内容及び理由

(4) 訂正等の請求に係る自己情報の本人又は代理人の区分

(5) 代理人が訂正等の請求をしようとする場合にあっては、代理人と本人との関係及び本人の状況並びに本人の氏名及び住所

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(訂正等の請求に対する決定の通知書)

第15条 条例第25条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訂正等の請求に係る保有個人情報の全部を訂正等することの決定 保有個人情報訂正等決定通知書(様式第18号)

(2) 訂正等の請求に係る保有個人情報の一部を訂正等することの決定 保有個人情報一部訂正等決定通知書(様式第19号)

(3) 訂正等の請求に係る保有個人情報を訂正等しないことの決定 保有個人情報訂正等拒否決定通知書(様式第20号)

(審査請求に係る審査会への諮問手続)

第16条 条例第26条の規定により坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしようとするときは、保有個人情報審査諮問書(様式第21号)による。

2 条例第27条の規定による通知は、保有個人情報審査諮問通知書(様式第22号)による。

(費用の納付)

第17条 条例第30条に規定する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、納付の期日及び方法は、管理者が別に指定する。

(実施状況の公表)

第18条 条例第33条の規定による実施状況の公表は、開示等の請求状況、開示等の請求に対する決定状況その他必要な事項について、坂戸、鶴ヶ島下水道組合掲示板に掲載すること等により行うものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番以下の場合(白黒)

1枚 10円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考

1 区分欄の写しの大きさは、日本工業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に関する費用は、2枚として計算する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例施行規則

平成18年3月24日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年3月24日 規則第2号
平成27年10月15日 規則第6号
平成28年3月10日 規則第9号