○坂戸、鶴ヶ島下水道組合外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱

平成19年11月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部の労働者からの公益通報を適正に処理するため、公益通報に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報のうち、同項に規定する処分又は勧告等(第4号及び第4条第2項において「処分等」という。)をする権限を有する組合の機関に通報することをいう。

(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(3) 組合の機関 管理者、監査委員及びこれらに置かれる機関並びにこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

(4) 担当課等 公益通報に係る通報対象事実について処分等の権限を有する組合機関及び当該処分等に係る事務を所管する組合の機関に属する課等をいう。

(通報窓口等)

第3条 公益通報及び公益通報に関する相談を受け付けるための窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に置く。

2 公益通報は、面会、電話、郵便、電子メールその他適切な方法により行うものとする。

3 通報窓口は、公益通報としての通報があったときは、当該通報者の秘密の保持に配慮しつつ、当該通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容を把握の上、公益通報受付書(別記様式)に必要事項を記入し、その写しを担当課等に送付するものとする。

(通報者への通知等)

第4条 担当課等は、前条第3項の規定により公益通報受付書の写しの送付を受けた後、当該通報を公益通報として処理することとしたときはその旨を、公益通報として処理しないこととしたときはその旨を、当該通報者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 通報窓口は、公益通報に係る通報対象事実について、組合の機関が処分等の権限を有しないと認めるときは、当該通報者に対し、権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

(調査の実施)

第5条 担当課等は、前条第1項の規定による公益通報の処理に当たっては、適切な法執行の確保、通報者の秘密の保持及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「利害関係人の秘密等」という。)に十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ適切な方法により、調査を行い、調査結果を取りまとめるものとする。

2 担当課等は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密等に配慮しつつ、必要に応じ、当該通報者に対し、調査の進ちょく状況を通知するものとする。

3 担当課等は、調査結果を取りまとめたときは、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密等に配慮しつつ、当該通報者に対し、遅滞なく当該調査結果を通知するものとする。

(調査結果に基づく措置等)

第6条 担当課等は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。

2 担当課等は、前項の規定による措置をとったときは、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密等に配慮しつつ、当該通報者に対し、遅滞なく当該措置の内容を通知するものとする。

(秘密保持の徹底等)

第7条 公益通報の処理に従事する者は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 公益通報の事案について自らが関係する職員は、当該公益通報の処理に関与してはならない。

(公益通報関係資料の管理)

第8条 通報窓口及び担当課等は、公益通報の処理に係る記録及び関係資料について、通報者の秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱

平成19年11月1日 告示第26号

(平成19年11月1日施行)