○坂戸市、鶴ヶ島市外3組合公平委員会共同設置規約
昭和54年11月28日
公平委告示第111号
(共同設置)
第1条 次に掲げる市及び一部事務組合(以下「組合」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
坂戸市
鶴ヶ島市
坂戸地区衛生組合
坂戸、鶴ヶ島下水道組合
坂戸・鶴ヶ島消防組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、坂戸市、鶴ヶ島市外3組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(公平委員会の執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、坂戸市千代田1丁目1番1号坂戸市役所内とする。
(公平委員会の委員の選任方法)
第4条 公平委員会の委員は、関係市長及び組合管理者が協議により定めた委員の候補者について、坂戸市長が坂戸市議会の同意を得て選任するものとする。
2 前項の規定により坂戸市長が坂戸市議会の同意を得る場合においては、坂戸市長は、あらかじめ候補者の経歴書を坂戸市議会に送付しなければならない。
4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、坂戸市長は、3日以内にその旨を関係市長及び組合管理者に通知するとともに、前3項の例により当該委員会の委員を選任するものとする。
(公平委員会の事務を補助する職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は、関係市長及び組合管理者が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 公平委員会に関する関係市及び組合の負担金の額は、関係市長及び組合管理者がその協議により決定しなければならない。
2 関係市及び組合は、前項の規定による負担金を当該公平委員会事務所に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係市及び組合がその協議により定める。
(公平委員会に関する坂戸市の予算)
第7条 公平委員会に関する坂戸市の予算は、これを特別会計とする。
(公平委員会に関する坂戸市の決算)
第8条 坂戸市長は、公平委員会に関する決算を坂戸市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市長及び組合管理者に報告しなければならない。
(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第9条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係市長及び組合管理者は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法)
第10条 坂戸市長は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市長及び組合管理者と協議しなければならない。
2 前項の規程による条例、規則並びにその他の規程を坂戸市が制定又は改廃したときは、関係市長及び組合管理者は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(公平委員会の委員の懲戒処分等)
第11条 坂戸市長は、公平委員会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係市長及び組合管理者と協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規約に定めるものを除く外、公平委員会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市長及び組合管理者が協議して定める。
附則
この規約は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第2号)
この規約は、告示の日から施行する。
附則(平成3年告示第15号)
この規約は、告示の日から施行する。