○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員定数条例
昭和43年3月6日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第191条第2項の規定に基づき、組合に勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数については、59人とする。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。