○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員定数条例

昭和43年3月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第191条第2項の規定に基づき、組合に勤務する職員の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数については、59人とする。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員定数条例

昭和43年3月6日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年3月6日 条例第5号
昭和45年10月6日 条例第8号
昭和48年3月23日 条例第3号
昭和62年9月26日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第2号