○坂戸、鶴ヶ島下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告の時期)

第4条 公平委員会は、毎年7月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合公告式条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第2条第2項の掲示場に掲示、その他管理者が定める方法により行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この条において「新人事行政条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政条例の規定を適用する。

2 新人事行政条例第3条の規定にかかわらず、新人事行政条例第2条の規定による令和4年度における人事行政の運営の状況の報告については、なお従前の例による。

(委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)