○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員勧奨退職取扱要綱

昭和61年4月1日

管理者決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と公務能率の向上を図るため、職員に対する勧奨退職について定めるものとする。

(勧奨の基準)

第2条 市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「支給条例」という。)に規定されている「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職」できる場合は、次のとおりとする。

(1) 人事管理、財政事情等の必要から管理者が特に認めた場合

(2) 年齢58歳以上かつ勤続年数20年以上の者で、管理者が特に認めた場合

(退職手当)

第3条 退職手当は、支給条例の定めるところによる。

(退職の勧奨の記録)

第4条 退職の勧奨は、その事実について記録を作成するものとする。

2 退職の勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務場所、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職の勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職の勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

3 退職の勧奨の記録は、様式第1号による。

4 退職の勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付するものとする。

5 退職の勧奨の記録は、管理者又はその委任を受けた者が作成し保管する。

6 退職の勧奨の記録は、5年間保管するものとする。

(勧奨手続)

第5条 退職の勧奨は、勧奨することと決定した者に対し、文書により通知するものとする。

2 退職の勧奨に同意し退職しようとする職員は、原則として12月1日から12月末日までの間に勧奨退職同意書(様式第2号)及び退職願(様式第3号)を管理者に提出するものとする。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年管理者決裁)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成20年管理者決裁)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成21年管理者決裁)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成27年管理者決裁)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成29年管理者決裁)

この要綱は、決裁の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員勧奨退職取扱要綱

昭和61年4月1日 管理者決裁

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年4月1日 管理者決裁
平成19年10月9日 管理者決裁
平成20年11月5日 管理者決裁
平成21年9月14日 管理者決裁
平成27年5月26日 管理者決裁
平成29年12月28日 管理者決裁