○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員勧奨退職取扱要綱
昭和61年4月1日
管理者決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と公務能率の向上を図るため、職員に対する勧奨退職について定めるものとする。
(勧奨の基準)
第2条 市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「支給条例」という。)に規定されている「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職」できる場合は、次のとおりとする。
(1) 人事管理、財政事情等の必要から管理者が特に認めた場合
(2) 年齢58歳以上かつ勤続年数20年以上の者で、管理者が特に認めた場合
(退職手当)
第3条 退職手当は、支給条例の定めるところによる。
(退職の勧奨の記録)
第4条 退職の勧奨は、その事実について記録を作成するものとする。
2 退職の勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務場所、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職の勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職の勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
3 退職の勧奨の記録は、様式第1号による。
4 退職の勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付するものとする。
5 退職の勧奨の記録は、管理者又はその委任を受けた者が作成し保管する。
6 退職の勧奨の記録は、5年間保管するものとする。
(勧奨手続)
第5条 退職の勧奨は、勧奨することと決定した者に対し、文書により通知するものとする。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成19年管理者決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成20年管理者決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成21年管理者決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成27年管理者決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成29年管理者決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。