○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の再任用に関する条例

平成14年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずるもの)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤務して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用されたことがある者(前号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(任期の末日に関する特例)

第2条 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成14年4月1日から平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する条例の一部改正)

第3条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する条例(昭和59年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第4条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例の一部改正)

第5条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第7条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の再任用に関する条例

平成14年3月15日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)