○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員分限懲戒等審査委員会設置規程

平成18年10月12日

訓令第5号

(設置)

第1条 職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項に規定する分限若しくは懲戒の処分又はその他の措置(以下「分限懲戒等」という。)に関し、当該分限懲戒等が適正かつ公平に行われるよう審査するため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項等)

第2条 委員会は、管理者の要請に応じ、次に掲げる事項について審査し、管理者へ報告するものとする。

(1) 分限懲戒等に関すること。

(2) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条及び第2条の規定に基づく損害賠償及び求償権に関すること。

(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項に規定する故意又は重大な過失の認定に関すること。

(4) 心身の故障による長期療養休職者の復職の可否に関すること。

(5) その他管理者が必要と認めること。

2 管理者以外の任命権者は、分限懲戒等に関し、管理者に委員会における審査の依頼をすることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員長は、事務局長とし、委員は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第9条に規定する参与、次長、副参与、参事及び課長の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員長、委員及び委員会に関係する職員は、審査の内容、発言された一切の事項及び資料の内容等を他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員分限懲戒等審査委員会設置規程

平成18年10月12日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月12日 訓令第5号
平成21年3月25日 訓令第1号
令和元年12月23日 訓令第2号
令和6年3月28日 訓令第1号