○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和43年8月20日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第13号)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条若しくは法第49条の2第1項又は職員の苦情相談に関する規則(坂戸市、鶴ヶ島市外3組合公平委員会規則第2号)第2条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、不利益処分に関する審査請求をし、又は苦情の申出若しくは相談をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査又は調査のため出頭する場合

(4) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 組合の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(6) 国及び公共団体その他公共団体から依頼を受けて、講演、講義、演技等を行う場合

(7) 非常勤消防団員として、出動、警戒、訓練等を行う場合

(8) その他管理者が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和43年8月20日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年8月20日 規則第7号
昭和61年6月2日 規則第4号
平成7年9月29日 規則第4号
平成17年6月10日 規則第7号
平成28年3月10日 規則第10号