○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員研修規程
昭和59年11月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員に対し、市民全体の奉仕者として必要な教育訓練を行い、職員の勤務能率の発揮及び増進を図り、もって組合行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
(一般研修)
第3条 一般研修は、総務課で実施し、当該研修を受けるべき職員の区分及び実施目標は別表のとおりとし、その科目、人員及び科目別時間数については、その都度総務課長が定める。ただし、都合により、坂戸市及び他の一部事務組合とあわせて実施することができるものとする。
(研修生)
第4条 一般研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、実施の都度総務課長が選定するものとする。ただし、必要と認める場合は、所属長の内申により選定することができるものとする。
2 所属長は、一般研修が行われる場合は、特に業務に支障のない限り、職員に研修の機会を与えなければならない。
(研修の服務規律)
第5条 研修生は、正当な理由なくして研修を拒否し、又はこれに欠席してはならない。
2 研修生は、規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
3 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(講師等)
第6条 一般研修の講師及び指導者は、知識経験者又は組合職員のうちから管理者がその都度委嘱する。
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職務遂行上必要な知識及び技能を修得させるため、職員を坂戸市その他の機関へ派遣して行うものとする。
(職場研修)
第8条 所属長及びその命を受けた職員は、所属長に対し、日常の執務を通じ、実務上の専門知識の修得と人間関係の円滑化を図るため、適切な職場研修の実務に努めなければならない。
2 総務課長は、前項の研修が円滑に運営されるため、必要な指導及び援助を与えることができる。
(自主研修)
第9条 職員は、組合行政事務の能率改善を目的とする研修会を自主的に行うことができる。
2 前項の研修会を行うときは、所属長を経て総務課長の承認を受けなければならない。
3 総務課長は、第1項の研修会に対して援助を与えることができる。
(研修効果の測定)
第10条 総務課長は、一般研修の効果を測定するために必要と認めるときは、研修生に対して試験、アンケート等を実施することができる。
(合議)
第11条 所属長は、第2条に規定する研修以外の研修に所属職員を出席させる場合は、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 対象職員 | 目標 |
新規採用職員研修 | 新採用者 | 組合職員として必要な基礎知識を与え、職員となった意識の確立と職場への適応性を養う。 |
初級職員研修 | 主事在職5年未満の職員 | 初級職員として、その職務を適切に遂行する能力を養い、併せて上級職員となるべき要素を与える。 |
上級職員研修 | 初級職員研修を修了した職員 | 法規の解釈、運用等上級職員として必要な能力を養い、併せて初級職員に対する指導力と監督者の職務を代行する心構えを身に付けさせる。 |
管理、監督者研修 | 係長以上の職にある職員 | 行政管理上必要とされる知識、技能を修得させ、その管理、監督能力の向上を図るとともに、併せて幅広い視野と教養を付与し、総合的な分析、判断能力を養う。 |
専門研修 | 当該専門の受講を必要とする職の職員 | 特定の専門的知識を修得させる。 |
その他の研修 | その都度決定する。 | その都度決定する。 |