○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年9月29日

条例第4号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、組合規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、組合規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、組合規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち組合規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として組合規則で定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要がある場合において、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号に掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の組合規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び第2項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、組合規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、組合規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、組合規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休期間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。ただし、地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する臨時的任用に係る職員の年次有給休暇の日数については、当該職員の任用期間を考慮し組合規則で定める。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、坂戸、鶴ヶ島下水道組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち組合規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他組合規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の組合規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で組合規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、組合規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、規則で定める日を除き、連続して90日(規則の規定に基づき90日となる場合を含む。)を超えることはできない。ただし、公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、又は疾病にかかった場合その他規則で定める場合における休暇の期間は、規則で定める期間とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として組合規則で定める場合における休暇とする。この場合において、組合規則で定める特別休暇については、組合規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他組合規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により組合規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

3 介護休暇については、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(組合規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、組合規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(組合規則への委任)

第17条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇)

第18条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、組合規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)

第2条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第12号。以下「旧休日休暇条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4 この条例の施行の際現に管理者又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき管理者又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧休日休暇条例第4条に規定する年次休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第4条第4項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第5条第2項及び第6条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合規則で定める。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例の一部改正)

第4条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第2項第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

3 この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の第13条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は、1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は、1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以後の日に係る第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の2第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年条例第1号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に承認を受けている改正前の第13条第2項第2号に掲げる場合による病気休暇の期間については、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(病気休暇に関する経過措置)

2 条例第13条第2項の規定は、施行日以後に使用を開始する病気休暇について適用し、施行日前に使用を開始した病気休暇については、なお従前の例による。

(平成28年条例第14号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正前の第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、組合規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員に係る平成29年度の年次有給休暇の日数については、第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の同条例(次項第1号において「旧条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定により平成29年において使用することができることとされた年次有給休暇の日数から、同年1月1日から施行日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じた日数に、5日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)を加えた日数とする。

3 前項の規定により平成29年度に使用することができることとされる年次有給休暇(以下この項において「平成29年度年次有給休暇」という。)については、新条例第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日まで使用することができる。

(1) 平成29年度年次有給休暇のうち旧条例第12条第2項の規定により平成28年から平成29年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数に係るもの 平成30年3月31日

(2) 平成29年度年次有給休暇のうち前号に掲げるもの以外の日数に相当する日数に係るもの 平成31年3月31日

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年9月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月29日 条例第4号
平成11年6月30日 条例第1号
平成14年3月15日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第6号
平成20年9月30日 条例第2号
平成22年3月9日 条例第1号
平成22年6月23日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第1号
平成24年12月26日 条例第5号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年12月20日 条例第14号
平成29年3月17日 条例第5号
平成31年3月5日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第3号
令和4年12月21日 条例第7号