○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間に関する規程

昭和43年8月20日

訓令第1号

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から1時間は、休憩時間とする。

第3条 勤務条件の特殊性その他の事情により、特例を必要とする職員の勤務時間、勤務時間の割り振り、休憩時間等については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和52年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(他の規程の一部改正)

2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合当直規程(昭和47年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、昭和63年8月13日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、平成元年7月29日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年5月29日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間に関する規程

昭和43年8月20日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年8月20日 訓令第1号
昭和52年10月1日 訓令第2号
昭和63年8月1日 訓令第1号
平成元年7月28日 訓令第1号
平成5年3月11日 訓令第1号
平成7年9月29日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第2号