○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月21日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給付に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第15条及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第12号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月21日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給付に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第15条及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第12号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。