○技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和48年4月2日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、職員の職務の級は、一般職員の職務の等級1級に相当するものとして、その例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和48年4月2日 規則第5号

(昭和60年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年4月2日 規則第5号
昭和60年12月27日 規則第9号