○技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
昭和48年4月2日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、職員の職務の級は、一般職員の職務の等級1級に相当するものとして、その例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。