○坂戸、鶴ヶ島下水道組合当直規程

昭和47年6月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員の当直については、この規程の定めるところによる。

(当直の勤務時間)

第2条 当直の勤務時間は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の休日を定める条例(平成3年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、勤務時間終了後であっても事務の引継ぎを終了しない場合は、服務を継続しなければならない。

(当直員の数)

第3条 当直員は、1名とし、職員をもってあてる。

(当直員の指定命令)

第4条 当直員の指定命令は、事務局長(以下「当直管理者」という。)が当直命令簿(第1号様式)により行ないあらかじめ本人に通知しなければならない。

2 次長その他特別な理由があるものは、当直員に指定しないことができる。

(当直の代勤)

第5条 前条の規定により当直を命ぜられた職員で、疾病その他やむを得ない事故によりその勤務に服することができないときは、当直管理者の承認を得て職員の中から代勤者を差し出すことができる。

2 前項の規定により代勤する者は、前条第1項の規定による通知を受けたものとみなす。

(当直員の職務)

第6条 当直員の処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 郵便物の受領、急を要する文書(物件を含む。)及び電報電話の処理に関すること。

(2) 公印及び定められた鍵、物件等の保管に関すること。

(3) 火災、盗難予防上の庁舎及び構内巡視に関すること。

(4) 業務員等の指揮及び監督に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、庁内取締りに関すること。

(収受した文書等の処理)

第7条 当直員において収受した文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展電報及び親展の文書は、そのまま当直到着文書送付簿(第2号様式。「送付簿」という。)に記入し、宛名の者に送付する。

(2) 親展でない電報は、開封して送付簿に記入し、主務課長又は宛名の者に送付する。

(3) 親展以外の文書は、直ちに開封し、急を要するものは送付簿に記入して主務課長又は主務者に送付し、その他の文書は、一括して翌日総務課に引継ぎをする。その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関するものは、収受の日時を封皮に記入、署名しておかなければならない。

(4) 金券その他の物品を受領したときは、その種類、金額、品名等を日誌に詳記し、厳重に保管する。

(5) 電話又は口頭で受けた事件は、聴取書を作成して宛名の者に送付する。

(6) その他重要と認める事項は、全て日誌に詳記し、適宜の処理をする。

(当直中の服務心得)

第8条 当直員は、服務中みだりに庁舎を離れてはならない。ただし、自宅又はその近辺に火災その他の事変がある場合又は急病その他やむを得ない事故ができたときは、他の職員に代直を託することができるものとする。

(非常の場合の措置)

第9条 当直員は、庁舎及びその近辺において火災その他の非常事態が生じた場合は、直ちに、当直管理者に急報してその指揮を受けるのほか、臨機の措置をとらなければならない。

(事務の引継ぎ)

第10条 当直員は、服務を終えたときは、当直日誌(第3号様式)に所要事項を記入し、服務中取り扱った文書及び物品とともにこれを当直管理者又は次の当直員に引き継がなければならない。

(当直業務の委任)

第11条 当直の業務は、法人にこれを委託することができる。

1 この訓令は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和48年訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合当直規程

昭和47年6月19日 訓令第1号

(令和4年3月30日施行)