○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員被服貸与規則
昭和48年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と公務の能率を図るため、被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。
3 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(遵守事項)
第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与の目的に従いその職務遂行中、貸与品を着用しなければならない。
3 貸与品は、他人に譲渡し又は貸与の目的以外に使用してはならない。
4 貸与品の補修、洗たくその他貸与品の保管上必要な処置(特に承認を得た場合を除く。)は、全て被貸与者の負担において行うものとする。
(貸与台帳)
第4条 所属長は、自己の管理下にある貸与品について被服貸与台帳(様式第1号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(返納)
第5条 被貸与者は、退職又は組合職員としての身分を失ったとき、及び所属職員の配置換に伴い貸与品目に異動を生じたときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(返納品の再貸与)
第6条 貸与期間内に返納された貸与品でなお使用にたえる見込みのあるものは、適宜期限を付して再貸与することができる。
(亡失等)
第7条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき、又は損傷により使用にたえなくなったとき(以下「亡失等」という。)は、貸与品亡失届(様式第2号)をもって届け出なければならない。
2 前項の亡失等が、やむを得ない事由によるものであり、管理者が代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。
4 前項の賠償額は、そのものの購入単価を貸与期間で除して、残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。
(貸与期間経過後の取扱い)
第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に被服の給貸与を受けている者は、それぞれ、この規則の各相当規定に基づいて、貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和56年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に貸与した貸与品については、この規則の規定に基づいて貸与したものとみなし、昭和55年3月31日以前に貸与した貸与品については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に被服の給貸与を受けている者は、それぞれ、この規則の各相当規定に基づいて、貸与を受けたものとみなす。
附則(令和4年規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
貸与者の範囲 | 貸与品 | 員数 | 貸与期間(月) | 摘要 |
現場作業に従事する者及びその他業務に必要とする者 | 作業服(上・下)冬用 | 1 | 36 | 作業服(上)夏用については初貸与のみ2着とする。その他業務に必要とする者については、全ての貸与品について貸与期間を適宜とする。 |
作業服(上)夏用 | 1 | 36 | ||
防寒服 | 1 | 適宜 | ||
安全靴 | 1 | 適宜 | ||
ゴム長靴 | 1 | 適宜 | ||
雨合羽 | 1 | 適宜 | ||
帽子 | 1 | 適宜 | ||
ヘルメット | 1 | 適宜 |