○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員倫理規程

平成11年11月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)が関係業者等との接触に関して遵守すべき事項等を定めることにより、もって公務の公正さに対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的な心構え)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないことを自覚し、公共の利益のために勤務しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令等に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 職員の職務に利害関係のある業者(営利を目的として事業を行うもの(業者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)をいう。次号において同じ。)及び個人(個人の集合体であって法人格を有しないものを含む。次号において同じ。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人

2 この訓令において「所属長」とは、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第3条に規定する課の長をいう。

(関係業者等との接触に関する禁止事項)

第4条 職員は、関係業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。

(1) 関係業者等から飲食物の提供を受けること。

(2) 関係業者等から遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けること。

(3) 関係業者等から異動等に際し、せん別等を受けること。

(4) 関係業者等から中元、歳暮等の贈答品を受けること。

(5) 関係業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。

(6) 自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させること。

(7) 関係業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(8) 関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等を取得し、又はそれらの貸与を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、関係業者等から一切の利益又は便宜の供与を受けること。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 関係業者等が主催する公式行事に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合

(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー等の提供を受ける場合

(3) 広く一般に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー等の提供を受ける場合

(4) 職員の配偶者、3親等内の血族及び姻族の葬儀に、一般相当額の香典、花環等の供え物を受ける場合

3 職員は、前項に掲げる場合においては、次に掲げる者の区分により、必要に応じ、速やかに報告するものとする。

(1) 事務局長又はこれに相当する職員 管理者

(2) 事務局次長、課長又はこれに相当する職員 事務局長

(3) その他の職員 所属長

(官公庁等との接触)

第5条 職員は、国及び他の地方公共団体等の職員と接触する場合については、前条の規定の趣旨にのっとり、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(違反に対する処分等)

第6条 職員に前2条の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、当該職員の所属長は、上司及び総務課長と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、必要に応じ、事務局長に報告するものとする。

2 職員に前2条の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、総務課長は、直ちに当該職員から事情聴取を行うなどその実情調査を行い、その結果を事務局長に報告するものとする。

3 前項の調査の結果、当該職員が、前2条の規定に違反する行為があったと認められた場合においては、事務局長は、管理者にその旨を報告するものとする。

4 管理者は、前項の報告があったときは、その程度に応じ、当該職員に対し、地方公務員法第29条第1項の懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、管理監督者としての責務を自覚し、自ら率先して所属職員の模範となるように努めなければならない。

2 所属長は、職場において、この訓令が遵守されるよう、所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員倫理規程

平成11年11月18日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)