○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員等の公益通報の処理に関する要綱

平成19年9月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく職員等からの公益通報を適正に処理するため、公益通報に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、組合との請負契約その他の契約等に基づいて当該業務に従事する者その他管理者が認める者をいう。

(2) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報のうち、職員等が通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、組合の機関に通報することをいう。

(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(通報窓口等)

第3条 公益通報及び公益通報に関する相談を受け付けるための窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に置く。

2 職員等は、公益通報をするときは、公益通報書(様式)を通報窓口に提出するものとする。

3 通報窓口は、前項の規定により職員等から公益通報としての通報があったときは、当該通報者の秘密の保持に配慮しつつ、速やかに次条第1項に規定する公益通報調査委員会に報告しなければならない。

(公益通報調査委員会)

第4条 職員等からの公益通報を処理するため、公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、事務局長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第9条に規定する参与、次長、副参与、参事及び課長の職にある者をもって充てる。

7 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

8 公益通報の事案について自らが関係する委員は、当該事案に係る会議に出席することができない。

9 委員会は、検討した結果を管理者に報告するものとする。

10 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(通報者への通知等)

第5条 委員会は、第3条第3項の規定による報告を受けた後、当該通報を公益通報として処理することとしたときはその旨を、公益通報として処理しないこととしたときはその旨を、当該通報者に対し遅滞なく通知するものとする。

(調査の実施)

第6条 委員会は、前条の規定による公益通報の処理に当たっては、適切な法執行の確保、通報者の秘密の保持及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「利害関係人の秘密等」という。)に十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ適切な方法により調査を行い、調査結果を取りまとめるものとする。

2 委員会は、適切な法執行の確保及び利害関係人の秘密等に配慮しつつ、必要に応じ、当該通報者に対し、調査の進ちょく状況を通知するものとする。

3 委員会は、調査結果を取りまとめたときは、適切な法執行の確保及び利害関係人の秘密等に配慮しつつ、当該通報者に対し、遅滞なく当該調査結果を通知するものとする。

(報告)

第7条 委員会は、前条第1項の規定により調査結果をとりまとめたときは、当該事案に係る組合の機関に対し、当該調査結果を報告するものとする。

(是正措置等)

第8条 前条の規定により通報対象事実がある旨の報告を受けた組合の機関は、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があるときは、関係者の処分を行うものとする。

2 組合の機関は、是正措置等をとったときは、管理者及び委員会に対し、当該是正措置等の内容を報告するものとする。

3 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、利害関係人の秘密等に配慮しつつ、当該通報者に対し、遅滞なく当該是正措置等の内容を通知するものとする。

(秘密保持の徹底等)

第9条 公益通報の処理に従事する者は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 公益通報の事案について自らが関係する職員は、当該公益通報の処理に関与してはならない。

(通報者の保護)

第10条 組合の機関は、公益通報及び公益通報に関する相談をしたことを理由に、当該通報者又は相談者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(通報処理後の通報者への事後措置)

第11条 組合の機関は、公益通報の処理後、通報者に対し公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認する等通報者の保護に係る適切な措置をとらなければならない。

(救済制度の職員への周知)

第12条 組合の機関は、公益通報及び公益通報に関する相談をしたことを理由とした不利益な取扱いについて、職員が受けた不利益な取扱いの内容に応じて、次に掲げる制度の利用について周知しなければならない。

(1) 地方公務員法第8条第2項第3号に規定する公平委員会に対する苦情相談

(2) 地方公務員法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求

(3) 地方公務員法第49条の2第1項に規定する公平委員会に対する審査請求

(公益通報関係資料の管理)

第13条 通報窓口及び委員会は、公益通報の処理に係る記録及び関係資料について、通報者の秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

(公益通報制度の職員への周知)

第14条 管理者は、通報窓口の設置及び公益通報の制度について、職員等に対し周知するものとする。

(協力義務)

第15条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関する調査等に誠実に協力するものとする。

(処理状況の公表)

第16条 管理者は、公益通報の件数、主な内容等について、適宜公表するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第3号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員等の公益通報の処理に関する要綱

平成19年9月1日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)