○坂戸、鶴ヶ島下水道組合衛生委員会規程
平成28年6月24日
訓令第3号
(設置)
第1条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合に勤務する職員の衛生に関する事項を調査審議するため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 職員の災害の原因、再発防止対策で衛生に関すること。
(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第9条に規定する事務局長、参与、次長、副参与、参事の職にある者、及び総務課長の職にある者
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者のうちから管理者が指名する者1人
(3) 衛生に関し経験を有する職員で坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第9条に規定する課長の職から管理者が指名する者。ただし、総務課長の職にある者は除く。
(4) 法第13条に規定する産業医
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、事務局長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、毎月1回以上開催するものとする。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
2 この訓令による委員会の設置当初の委員の任期については、第4条第1項の本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。