○坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき管理者が定める額

平成27年12月22日

告示第38号

昭和63年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第16号(坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)第5条の2第1項の規定に基づき管理者が定める額について)は、平成27年12月22日限り、廃止する。

ただし、平成27年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の管理者が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

4,981円

13,342円

20歳以上25歳未満

5,543円

13,342円

25歳以上30歳未満

6,051円

14,157円

30歳以上35歳未満

6,475円

17,104円

35歳以上40歳未満

6,783円

19,320円

40歳以上45歳未満

7,031円

21,235円

45歳以上50歳未満

7,086円

23,266円

50歳以上55歳未満

6,995円

25,503円

55歳以上60歳未満

6,543円

25,515円

60歳以上65歳未満

5,315円

20,511円

65歳以上70歳未満

3,970円

14,980円

70歳以上

3,970円

13,342円

改正文(平成29年告示第5号)

公布の日から施行する。

改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

改正文(平成29年告示第18号)

公布の日から施行する。

改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

改正文(令和2年告示第20号)

公布の日から施行する。

改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和51…

平成27年12月22日 告示第38号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成27年12月22日 告示第38号
平成29年2月1日 告示第5号
平成29年6月27日 告示第18号
令和2年7月13日 告示第20号