○坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)第10条の2の規定に基づき、管理者が定める額
平成27年12月22日
告示第39号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の管理者が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が166,950円を超えるときは、166,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が72,990円以下であるときに限る。)。 | 月額72,990円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が83,480円を超えるときは、83,480円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が36,500円以下であるときに限る。)。 | 月額36,500円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
改正文(平成29年告示第6号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成29年告示第19号)抄
公布の日から施行する。
改正文(令和2年告示第21号)抄
公布の日から施行する。