○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員公務災害等見舞金支給条例

昭和51年7月2日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり障害が残った場合又は公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に、公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって職員又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、本組合の職員で地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項に規定する職員、坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号。以下「補償条例」という。)第2条に規定する職員をいう。

(見舞金の支給)

第3条 見舞金の支給は、第8条の規定による認定に基づいて、管理者がその支給を受けるべき当該職員又は遺族の請求をまたずに行う。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 障害見舞金

(2) 死亡見舞金

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり治癒したとき別表に定める身体障害が存する場合に当該職員に対して支給する。

2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に応じた額とする。

3 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。

(死亡見舞金)

第6条 死亡見舞金は、職員が公務又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に対して支給する。

2 死亡見舞金の額は、1,000万円とする。

3 死亡見舞金を受けることができる遺族で第7条第2項に定める同順位者が2人以上ある場合の見舞金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前各号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(認定)

第8条 公務又は通勤による負傷若しくは疾病により別表に定める障害が残った場合の当該障害の等級の認定又は公務上の死亡の認定は、補償法、補償条例の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。

(代表者の選任)

第9条 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を死亡見舞金の受領者として、管理者に届けでなければならない。

(見舞金の支給制限)

第10条 見舞金の支給制限については、補償法第30条及び第39条の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

別表

障害の等級

支給額

第1級

10,000,000円

第2級

8,800,000円

第3級

7,800,000円

第4級

6,800,000円

第5級

5,900,000円

第6級

5,000,000円

第7級

4,200,000円

第8級

3,400,000円

第9級

2,600,000円

第10級

2,000,000円

第11級

1,500,000円

第12級

1,000,000円

第13級

700,000円

第14級

400,000円

備考

この表に定める等級に応ずる身体障害については、補償法別表の例による。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員公務災害等見舞金支給条例

昭和51年7月2日 条例第3号

(昭和54年4月1日施行)