○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和43年3月6日
条例第4号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
この場合において、公務のため旅行したときの旅費額が会議に出席したときの旅費額に満たないときは、会議に出席したときの旅費額を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日より適用する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)抄
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表
職名 | 区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | 同上 (会議出席の場合) |
監査委員 | 識見を有する者から選任された者 | 月額 13,000円 | 一般職の職員の旅費相当額 | 日額 1,200円 |
議員のうちから選任された者 | 月額 10,500円 | 〃 | ||
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 会長 | 日額 20,000円 | 〃 | 日額 3,000円 |
委員 | 日額 18,000円 | 〃 | ||
行政不服審査会の委員 | 会長 | 日額 20,000円 | 〃 | 日額 3,000円 |
委員 | 日額 18,000円 | 〃 | ||
情報公開・個人情報保護審議会の委員 | 会長 | 日額 5,500円 | 〃 | 日額 1,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | 〃 | ||
下水道事業運営審議会の委員 | 会長 | 日額 5,500円 | 〃 | 日額 1,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | 〃 | ||
衛生管理医師 | 月額 22,000円 | 〃 | 日額 1,000円 |