○地方自治法等の規定により出頭した者の実費弁償に関する条例
平成29年12月21日
条例第10号
(実費弁償)
第1条 組合の機関の請求により出頭し、又は参加した次に掲げる者(以下「出頭人等」という。)に対し、この条例に規定するところにより実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条の2第2項の規定により出頭した参考人
(2) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(3) 法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(実費弁償の額及び支給方法)
第2条 出頭人等には、実費弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、日額8,100円とする。ただし、出頭人等の要した実費の額が日額8,100円を超えることとなる場合は、一般職の職員に支給する旅費の額を支給する。
第3条 前2条に定めるもののほか、出頭人等に対する旅費の支給については、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。