○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和58年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 組合は、毎月、給料その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当を含む。)を支給する際、職員の給与から職員が自ら契約した団体取扱いを受ける保険の保険料を控除することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和58年3月14日 条例第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和58年3月14日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第8号
平成19年10月1日 条例第4号