○再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成14年4月1日

規則第9号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成14年4月1日 規則第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第9号