○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において技能労務職員とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行う者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 事務助手、技術助手及び業務員

(2) 自動車運転員、機器操作員及び電話交換員

(3) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者

(給与の種類及び基準)

第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日給、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 技能労務職員の給与の額及び支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、管理者が規則で定める。

(給与の減額)

第4条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第5条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた技能労務職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、他の技能労務職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例附則第5項から第10項までの規定及び第3条の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月23日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第4号
平成13年12月27日 条例第1号
平成14年12月27日 条例第7号
平成16年3月29日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第3号