○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和43年5月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第12条の規定に基づき、職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、下水道業務手当とする。
(下水道業務手当)
第3条 下水道業務手当は、組合職員が第1条第2項に規定する業務に従事したときに支給する。
3 前項の規定にかかわらず、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日に勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について1万2,000円を超えない範囲内において組合規則で定める額を支給する。
(支給の方法)
第4条 下水道業務手当の支給については、前条第1項に規定する業務に従事した日についてのみ支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条第3号及び第3条の3の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 処理場業務手当については、昭和61年に限り、第3条の2第3項中「12月29日から同月31日」とあるのは「12月28日から同月31日」と読み替えるものとする。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。