○坂戸、鶴ヶ島下水道組合時間外勤務手当に関する規則
平成6年3月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第14条第3項の組合規則で定める割合は、100分の25とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成7年条例第1号)附則ただし書の組合規則で定める日は、平成31年4月1日とする。